〒486-0857
春日井市浅山町一丁目2番61号
(春日井市総合福祉センター内)


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事業紹介

生活福祉資金貸付事業

事業内容

 低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進と社会参加の促進を図り、安定した生活の支援を目的とした貸付制度です。

実施主体

 社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会

制度の特徴・基本事項

  1. 貸付の申し込みは生計中心者と面接をさせていただくことが基本となります。
  2. 原則として世帯を単位とした貸付です。世帯の生計中心者が申込者となります。(教育支援資金を除く。)
  3. 他制度が優先です。 他制度の利用ができない場合に貸付を行います。他の制度が利用できる場合はそちらが優先となりますので、相談・申し込みの時に他制度の利用ができないかを確認します。
  4. 償還義務を伴う貸付制度です。 貸付制度であり、償還の義務があります。申し込み受理後、貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人及び連帯保証人の償還が可能であるかの見込みも含めて愛知県社会福祉協議会が審査・決定を行いますので、貸付に至らない場合もあります。
  5. 原則として連帯保証人が必要ですが、不動産担保型生活資金を除いて、連帯保証人が立てられない場合も相談・申し込みできます。(連帯保証人の有無により貸付利率が変わります。)
  6. 実施主体である愛知県社会福祉協議会の窓口として春日井市社会福祉協議会が本資金の相談・申し込みを受け付けますので、実際の貸付まで日数がかかります。

総合支援資金

内容

・生活支援費
 生計中心者の失業等により、生計維持が困難となった場合の再就職までの生計維持の費用

・住宅入居費
 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

・一時生活再建費
 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

対象

 次の要件全てに該当する世帯が対象となります。

  1. 低所得者世帯であって、生計中心者の失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
  2. 現に住居を有していること(または生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること)
  3. 生活保護、失業等給付、職業訓練受講給付金、年金等の他の公的給付・貸付を受けられない世帯であること
  4. 資金の借入を希望される方の本人確認が可能であること
  5. 原則として生活困窮者自立支援法に基づく支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から借入後の継続的な支援を受けることに同意していること
  6. 実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
  7. 健康で就労可能な方であり、新たに仕事に就くための求職活動等を行っていること

 ※ 貸付制度ですので自立、償還が見込めないと判断される場合には貸付できません。
 ※ 貸付にあたっては、一定の条件があり、審査により貸付できない場合があります。

福祉資金

内容

・福祉費
 日常生活を送るうえで、自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用

・緊急小口資金
 
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける必要最小限の費用対象者

対象

 以下は申し込み対象外です。

  1. 居住地と住民票が異なる場合、特定の住居を有しない場合
  2. 貸付後の償還が見込めない場合(例:生活福祉資金を長期滞納中、生活福祉資金貸付の連帯保証人となっている、多額の負債を抱えている、税金・保険料を長期滞納中、債務の法的整理中または整理予定があるなど)
  3. 単に生活費の不足を理由とする場合、慢性的に生活困難な世帯
  4. 生計中心者ではない方からの申し込み(ただし、教育支援資金は就学する当該者からの申し込みとなります。)

教育支援資金

・教育支援費
 高校、大学、専修学校等の授業料等の費用

・就学支度費
 高校、大学、専修学校等の入学金等準備金の費用

不動産担保型生活資金

・不動産担保型生活資金
 一定の居住用不動産を有する高齢者世帯が、当該不動産を担保にその住居で住み続ける上で必要な費用

・要保護世帯向け不動産担保型生活資金
 生活保護が必要であると保護の実施機関が認めた高齢者世帯が、所有する一定の居住用不動産を担保にその住居に住み続ける上で必要な費用

臨時特例つなぎ資金貸付

 公的な給付・貸付が開始されるまでの生活が立ち行かない住居を喪失した離職者の方に当面の生活費を貸し付ける制度

※ 一定の条件を満たす必要がありますので、詳細は相談窓口にお問い合わせください。

 厚生労働省(外部リンク)

その他の制度

 春日井市「生活に困ったときに」(外部リンク)

 愛知県「母子父子寡婦福祉資金の貸付け」(外部リンク)

 日本政策金融公庫(外部リンク)

 日本学生支援機構(外部リンク)

 法テラス(外部リンク)

 

生活福祉資金貸付担当(福祉サービス課内)

〒486-0857 春日井市浅山町一丁目2番61号(総合福祉センター内)
TEL 0568-86-9228 FAX 0568-84-3933

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