本会では、「誰もが主役 共に支え合う 安心と温もりのまちづくり」の実現を目指し、地域福祉を推進するための貴重な財源として、皆さまから寄せられたご寄附を有効に使わせていただいております。
寄附の種類
・一般寄附
地区社会福祉協議会やボランティア活動の推進等に活用させていただきます。
・指定寄附
寄附者の指定する事業で活用させていただきます。
・物品寄附
物品に応じて活用させていただきます。
※ 物品寄附については、お受けできないものもありますので御了承ください。
・社会福祉基金
みなさまからの寄附金を積み立て、その利息分を各種福祉大会の開催、地区社会福祉協議会やボランティア活動の推進等に活用させていただきます。
税法上の優遇措置について
寄附金は、法人税、所得税、個人住民税の優遇措置が受けられます。
本会では、春日井市から「税額控除対象法人」として証明を受けており、個人の寄附金は、従来からの所得控除制度に加えて、税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。
寄附者が個人の場合
所得税
控除を受けるためには、確定申告が必要です。その際、「所得控除」または「税額控除」のうち、いずれか有利な方を選択することができます。
所得控除 | 税額控除 | |
メリット | 高所得で税率が高い人ほど減税効果大 | 税額から直接差し引くため小口寄附にも減税効果大 |
控除の内容 |
年間寄附金合計額-2,000円を年間所得額から控除 |
(年間寄附金合計額-2,000円)×40%を所得税額から控除 |
必要な書類 | ・本会発行の「領収書」 |
・本会発行の「領収書」 |
住民税
愛知県にお住まいの方は個人県民税、春日井市にお住まいの方は市民税の税額控除が受けられます。
<県民税>
(年間寄附金合計額-2,000円)×4% を個人県民税額から控除
<市民税>
(年間寄附金合計額-2,000円)×6% を個人市民税額から控除
※ 寄附金額は、年間所得額の30%が限度
※ 所得税の確定申告を行う場合は、住民税の申告は不要です。
寄附者が法人の場合
会社などの法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。また、社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄附金については、一般の寄附金とは別枠で寄附金の合計額と特別損金算入限度額といずれか少ない金額の範囲内で損金に算入することができます。
参考ホームページ
詳しくは下記のホームページを参考にしてください。
・所得税
国税庁(外部リンク)
・寄付金控除
国税庁(外部リンク)
・個人住民税の寄付金税額控除
愛知県(外部リンク)
寄附者・団体のご紹介
総務課
〒486-0857 春日井市浅山町一丁目2番61号(総合福祉センター内)
TEL 0568-84-1011 FAX 0568-84-6397