2020/04/09
小学校の臨時休業措置延長に伴う子どもの家利用辞退届の取り扱いについて
子どもの家
小学校の臨時休業延長により、子どもの家の利用を取りやめた、又は、取りやめをご検討されている皆様へ
子どもの家の利用辞退届については、利用を取りやめる日の10日前までに提出していただき、利用を取りやめる日をもとに費用を計算しておりますが、小学校の臨時休業の延長が急であったことを踏まえ、4月18日(土)までに利用を取りやめし、同日までに利用辞退届を提出された場合の4月分の費用につきましては、次のとおりとさせていただきます。
対象者:4月18日(土)までに利用を取りやめ、同日までに利用辞退届を提出し、利用を取りやめた方、又は、取りやめる方
費用:利用期間を次の日までとし、4月分の費用を計算します。
(1) 4月7日(火)以降の利用がない場合は、4月6日(月)
(2) 4月7日(火)以降に利用がある場合は、最後の利用日
手続きは、ご利用の子どもの家または総務課子どもの家担当へお問い合わせください。
なお、小学校の臨時休業の終了後に、再度子どもの家の利用を希望する場合は、あらためて利用手続きが必要となります。
【問い合わせ】
春日井市浅山町1丁目2番61号
社会福祉法人春日井市社会福祉協議会
総務課子どもの家担当
電話:0568-84-3241
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その他