2020/04/30
【最新版】子どもの家の利用自粛期間における利用料の取扱いについて
子どもの家利用児童保護者の皆様へ
保護者様におかれましては、国及び愛知県からの緊急事態宣言の趣旨を踏まえ、子どもの家の利用自粛にご協力いただきありがとうございます。
子どもの家の利用自粛期間における利用料につきましては、これまでにご案内していますとおり利用日数に応じた負担とし、対象期間及びご負担額等は次のとおりとさせていただきます。
1 対象期間
令和2年4月9日(木)から5月31日(日)まで
※ 利用自粛期間を延長する場合は、延長後の期間までとします。
※ 利用自粛期間前の4月1日(水)から4月8日(水)までは、利用がない場合でも、費用のご負担をお願いします。(7開所日分)
2 利用料等の負担額
(1) 利用料の計算方法
(利用料月額 ÷ 利用月の開所日数)× 利用日数
① 利用料月額は各利用者の利用区分に応じた額とします。
② 利用日数は次のとおりとします。
・4月分 … 利用自粛期間前の7日分と利用自粛後に利用した日数の合計
・5月分 … 利用した日数
③ 計算後の額に1円未満の額がある場合は切り捨てをします。
(2) おやつ代等の費用
・おやつ代、指導用教材費についても、利用料と同様に利用日数に応じた額とします。
・傷害保険料については、その月に1日でも利用がある場合、保険料月額をご負担していただきます。
3 利用辞退届を提出された場合
5月30日(土)(利用自粛期間の子どもの家最終開所日)までに利用を取りやめし、同日までに利用辞退届を提出された場合は、利用期間を次の日までとし、利用料を計算します。
(1) 4月7日(火)以降の利用がない場合は、4月6日(月)
(2) 4月7日(火)以降に利用がある場合は、最後の利用日
※ (2)の場合においても、4月9日(木)以降の利用料については、利用日数に応じた利用料とします。
なお、利用辞退届を提出され、小学校の臨時休業の終了後に再度子どもの家の利用を希望する場合は、あらためて利用手続きが必要となります。
4 その他
利用料の引き落としにつきましては、次のとおりとさせていただきます。
⑴口座引き落としの場合
4月分の費用は、5月18日(月)に引き落としさせていただきます。(5月分の引き落としは、6月17日の予定です。)
⑵現金支払いの場合
ご利用の施設から請求させていただきます。
すでに4月分をお支払いいただいた方で、お支払い済みの金額と4月分の利用料に差が生じる場合は、差額を口座返金致します。
返金は、5月下旬から6月中旬までに実施する予定です。
5 春日井市子ども政策課からのお知らせ
「子どもの家の利用自粛期間における利用料の取扱いについて(通知)」をご覧ください。
【問い合わせ】
春日井市浅山町1丁目2番61号
社会福祉法人春日井市社会福祉協議会
総務課 子どもの家担当
電話:0568-84-3241