2020/05/26
【子どもの家】新型コロナウイルス感染症対策における利用自粛の解除についてのお願い
日頃は、子どもの家の運営にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
また、保護者の皆様におかれましては、日々の新型コロナウイルス感染症防止のための取り組みを継続していただき、感謝申し上げます。
さて、子どもの家では、令和2年4月9日から保護者様に利用自粛をお願いしているところですが、5月14日に国の緊急事態宣言が解除され、愛知県独自の緊急事態宣言も本日解除されることとなりました。
しかしながら、子どもの家といたしましては、感染拡大防止の観点から、これまでのお願いどおり利用の自粛期間を5月31日までとします。
なお、利用自粛の解除後においても、勤務先の協力等により家庭で保育が可能な保護者様にあっては、できる範囲で構いませんので、利用日数や保育時間の短縮にご協力をお願いできればと思います。
子どもの家では、お子様の安心・安全に最大限配慮し保育を実施してまいりますが、保護者様にあっても、お子様の利用時の検温を始めとする体調管理やマスク着用等に、引き続きご協力いただきますようお願いいたします。
さて、利用自粛の解除に伴う、子どもの家の利用料等及び利用辞退届の取扱いについては、次のとおりとさせていただきます。
1 利用自粛期間解除日
令和2年6月1日(月)
2 利用料等の取扱い
利用自粛期間に加え、「利用日数等の短縮に協力いただく期間」においても、利用日数に応じた負担とします。
⑴ 利用自粛期間
4月9日(木)から5月31日(日)まで
⑵ 利用日数等の短縮に協力をいただく期間
6月1日(月)から6月30日(火)まで
3 利用辞退届の取扱い
利用辞退届の特例の取扱いは、これまでにご案内したとおり「5月30日(土)(利用自粛期間中の子どもの家最終開所日)までに利用を取りやめし、同日までに利用辞退届を提出された場合」とします。
この場合は、利用期間を次の日までとし、利用料を計算します。
⑴ 4月7日(火)以降の利用がない場合は、4月6日(月)
⑵ 4月7日(火)以降に利用がある場合は、最後の利用日
なお、6月1日(月)以降に利用を取りやめる場合は、利用を取りやめようとする日の10日前までに利用辞退届の提出が必要となります。
※ なお、「新型コロナウイルス感染症対策における利用自粛の解除について(お願い)」(PDF)でもご確認いただくことができます。
【お問い合わせ】
春日井市浅山町1丁目2番61号
社会福祉法人春日井市社会福祉協議会
総務課 子どもの家担当
電話:0568-84-3241