2022/05/09
新型コロナウィルス感染症に係る特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金) の申請期限について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆様へ
※緊急小口資金・総合支援資金(初回のみ)の受付期間は、
令和4年8月まで延長します。
※書類チェック受付時間 9:00~11:00 13:00~15:00
上記時間以外は、受取のみで書類チェックできません。
一時的な資金の【緊急小口資金】貸付に関するご案内
<必要書類> ①住民票〈原本〉⇒世帯員全員・続柄表記のあるもの
※同一住所で世帯分離している場合は、その住所に居住する
すべての方の住民票が必要となります。
※外国籍の方は、在留資格・期間が記載されていること。
②身分証明書〈両面写し〉⇒運転免許証、健康保険証、
住基カード等のいずれか1つ
③本人名義の通帳〈写し〉⇒表紙、裏面(口座番号や支店名等が記載)
入出金記載の最終ページ
④収入の減少が確認できるもの〈写し〉
⇒令和2年1月以降の給与明細など
※この書類は⑥の申立書を記入する際の資料となります。
(用意できない場合はなくても構いませんが、お問い合わせをする
場合があります。)
⑤緊急小口資金特例貸付借入申込書
⑥収入の減少状況に関する申立書
⑦借用書・重要事項説明書〈両面記入〉
⑧在留カード(特別永住者証明書)〈両面写し〉⇒外国籍の方は必須
書類は、サイン(自筆署名)での訂正でお願いします。
※ 緊急小口資金貸付の詳細は、パンフレット(一時的な資金の緊急貸付に関するご案内)をご覧ください。
※ 申請書は必ず黒のボールペンでご記入ください。
(消せるボールペンは不可)
総合支援資金について
貸付申請方法
※必要書類等の詳細は直接お問い合わせください。
問い合わせ先
・春日井市社会福祉協議会 福祉サービス課 生活福祉資金担当 ℡86-9228
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後3時まで(祝日は休み)
※但し、書類のチェックをご希望の方は、午前9時から11時まで、
もしくは、午後1時から3時までの間のみとなります。
・「個人向け緊急小口資金・総合支援資金総合コールセンター」 ℡0120-46-1999
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)