2022/09/16
【終了】新型コロナウイルス感染症に係る特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の申請期限について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆様へ
緊急小口資金特例貸付・総合支援資金特例貸付(初回のみ)のご案内
受付締め切り:令和4年9月30日(金)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時から午後3時まで
※但し、書類確認を希望される場合は、9:00 ~ 11:00
もしくは13:00 ~ 15:00の時間のみとなります。
①一時的な資金の【緊急小口資金特例貸付】について
<必要書類> ①住民票〈原本〉⇒世帯員全員・続柄表記のあるもの
※同一住所で世帯分離している場合は、その住所に居住する
すべての方の住民票が必要となります。
※外国籍の方は、在留資格・期間が記載されていること。
②身分証明書〈両面写し〉⇒運転免許証、健康保険証、
住基カード等のいずれか1つ
③本人名義の通帳〈写し〉⇒表紙、裏面(口座番号や支店名等が記載)
入出金記載の最終ページ
④収入の減少が確認できるもの〈写し〉
⇒令和2年1月以降の給与明細など
※この書類は⑥の申立書を記入する際の資料となります。
(用意できない場合はなくても構いませんが、お問い合わせをする
場合があります。)
⑤緊急小口資金特例貸付借入申込書
⑥収入の減少状況に関する申立書
⑦借用書・重要事項説明書〈両面記入〉
⑧在留カード(特別永住者証明書)〈両面写し〉⇒外国籍の方は必須
書類は、サイン(自筆署名)での訂正でお願いします。
※ 緊急小口資金貸付の詳細は、パンフレット(一時的な資金の緊急貸付に関するご案内)をご覧ください。
※ 申請書は必ず黒のボールペンでご記入ください(消せるボールペンは不可)。
②【総合支援資金特例貸付】について
※貸付申請方法はコチラををご覧ください。
※必要書類等の詳細は直接お問い合わせください。
【問い合わせ先】
・春日井市社会福祉協議会 福祉サービス課 生活福祉資金担当 ℡ 86-9228
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後3時まで(祝日は休み)
※但し、書類の確認をご希望の方は、午前9時から11時まで、もしくは、午後1時から3時までの間のみとなります。
・「生活福祉資金貸付相談コールセンター」 ℡ 0120-46-1999
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)