2020/04/15
4月分の子どもの家の利用に係る費用請求について
子どもの家利用児童保護者の皆様へ
日頃は、子どもの家の運営にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
さて、現在、愛知県からの緊急事態宣言の発出を受け、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための措置として、子どもの家の利用自粛のご協力をお願いしているところです。利用自粛期間中(4月9日(木)から5月6日(水・祝)まで)の費用は、利用日数に応じた負担となることから、4月分の請求額は4月末に確定するため、費用のお支払いを次のとおりとさせていただきます。
なお、4月1日(水)から4月8日(水)までは、利用自粛期間ではないため、利用をされなくても費用がかかります。
○費用のお支払いについて
【口座引落の場合】
4月分の費用は、4月17日(金)に引落されません。
5月18日(月)に4月分の引落をさせていただきます。(5月分の引落は、6月17日(水)の予定)
【現金支払の場合】
ご利用の施設から請求させていただきます。
すでに費用をお支払いいただいた方で、お支払い済の金額と4月分の費用に差が生じる場合は、差額を口座返金いたします。
返金は、5月下旬から6月中旬までに実施する予定です。
よろしくお願いいたします。
【問い合わせ】
春日井市浅山町1丁目2番61号
社会福祉法人春日井市社会福祉協議会
総務課 子どもの家担当
電話:0568-84-3241