事業内容
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分になり、ご自身で契約や財産の管理などをすることが難しくなった方の権利を守り、住みなれた地域で安心して暮らせるように「成年後見制度」の活用をお手伝いします。
相談
電話や窓口で、成年後見制度の利用を必要とする人やその家族、支援者などからの相談をお受けします。
専門職相談
弁護士、司法書士による相談(予約制)を定期的に実施します。
・司法書士による相談
毎月第2木曜日 午後2時~午後4時
・弁護士による相談
毎月第4木曜日 午後2時~午後4時
※ 相談日が祝日の場合は、翌営業日となります。
普及・啓発
成年後見制度への理解を深めていただけるよう、市民の皆さんや関係機関の方々に、制度に関する広報や講演会、研修会の開催や勉強会にお伺いするなどして、普及・啓発に努めます。
市民後見人の育成
市民参加型の権利擁護を図るため、市民後見人の育成を行います。
市民後見人とは、社会貢献の意欲と倫理観が高い市民で、成年後見制度に関する研修を修了し、一定の知識と態度を身に付けた方で家庭裁判所の選任を受けて成年後見人などの活動をする人です。
利用案内
営業時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
定休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
高齢者・障がい者権利擁護センター(福祉サービス課内)
〒486-0857 春日井市浅山町一丁目2番61号(総合福祉センター内)
TEL 0568-82-9232 FAX 0568-84-3933